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不動産の個人間取引でお困りではありませんか? ■不動産の個人間取引の進め方がわからない。 ■売買する不動産の法的な制限がわからない。■売買金額をいくらにしたら良いかわからない。 ■後々に問題や責任が残らないか心配だ。 など、不動産の個人間取引でお困りなことはありませんか。 |
不動産取引エージェント業務 インターネットなどの情報の流通が進み、不動産の所有者(売り手)と買い手による当事者同士の直接売買や、どちらか一方に不動産業者が関与するような売買取引(この場合は依頼者の補助・援助のみとし、売買契約締結などには関わりません)が増加しています。 そこで、当社では、不動産売買について安全性・合理性を持ったサービスを求める方のために、不動産売買をサポートする代理業務(不動産取引エージェント業務)を提供いたします。 ■免許業務 一般的に、不動産売買で不利益を蒙る可能性が高いのは買い手ですが、当社は、一方的に買い手の味方ということではなく、売り手と買い手の双方に対して誠実で、かつ公正な業務の遂行に努めます。 英語の「Agent」は代理人、代理業などと訳されますが、「不動産エージェント業務」においては、依頼された場合を除き、原則として、代理人として契約行為を行なうことはいたしません。 また、売買取引に既に不動産業者が介在する場合(当事者または仲介業者)でも、調査業務などを必要とする場合は当社へご依頼ください。特に、相手方の説明では不安なことがある場合などは、調査業務をお奨めします。 ■エージェント業務料金エージェン業務の料金は、不動産の個々の特性、取引の難易度により異なりますので、その都度、見積もりいたしますので、お問合せください。 原則として、平成16年2月18日国土交通省告示第100号「宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬」の額の範囲内で、売り手または買い手のどちらかご依頼をいただいた方からのみ報酬をいただきます。 尚、出張や特別な調査を要する場合などは、別途料金となります。 |
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