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不動産取引エージェント                                


不動産の個人間取引でお困りではありませんか?

不動産の個人間取引の進め方がわからない。  売買する不動産の法的な制限がわからない。
売買金額をいくらにしたら良いかわからない。  後々に問題や責任が残らないか心配だ。
など、不動産の個人間取引でお困りなことはありませんか。

不動産取引エージェント業務

インターネットなどの情報の流通が進み、不動産の所有者(売り手)と買い手による当事者同士の直接売買や、どちらか一方に不動産業者が関与するような売買取引(この場合は依頼者の補助・援助のみとし、売買契約締結などには関わりません)が増加しています。
買い手自身が購入を希望する不動産を見つけた場合に、その不動産が買い手の目的を満たしているのか、売り手と契約条件を交渉し、間違いなくその不動産を取得することができるのか不安があります。
また、売り手が自ら買い手を見つけた場合に、どのように売買価格を決め、引渡までにどのような作業をすれば法的に間違いがないかなど、判らないことが多々あります。
一般消費者においては、不動産取引の知識を持っていることが少なく、不動産売買取引の多くの場合に専門家の助けを必要とします。
旧建設省においても、情報化時代の不動産取引においては、消費者側に立って情報判断をサポートする「バイヤーズ・エージェント」のような新たな業態を育成する等総合的な検討が必要である旨を提言しています。

そこで、当社では、不動産売買について安全性・合理性を持ったサービスを求める方のために、不動産売買をサポートする代理業務(不動産取引エージェント業務)を提供いたします。

免許業務
当社は、宅地建物取引業者として長野県知事から免許を受け、宅地分譲用地の買取と宅地分譲、宅地・建物の売買仲介、宅地・建物の賃貸借仲介および管理などの業務と、宅地建物取引業を基礎にしたファイナンシャル・プランニング技能士の資格(個人資格)により不動産有効活用の提案業務をしており、独立した事業者です。
当社は、これらの資格に基づいて不動産取引エージェント業務により不動産取引全体の流れを調整し、安全・確実な売買取引をサポートします。
また、必要により不動産の売買取引に関与する有資格者との緊密な連携をとります。

一般的に、不動産売買で不利益を蒙る可能性が高いのは買い手ですが、当社は、一方的に買い手の味方ということではなく、売り手と買い手の双方に対して誠実で、かつ公正な業務の遂行に努めます。

英語の「Agent」は代理人、代理業などと訳されますが、「不動産エージェント業務」においては、依頼された場合を除き、原則として、代理人として契約行為を行なうことはいたしません。
売買契約は、あくまで売り手と買い手の判断により当事者が合意のうえで行なうもので、当社は、助言・補助により売買取引を成立させ、売買契約を締結し、確実に売買目的不動産の引渡や売買代金等の授受を行うことをお手伝いいたします。

また、売買取引に既に不動産業者が介在する場合(当事者または仲介業者)でも、調査業務などを必要とする場合は当社へご依頼ください。特に、相手方の説明では不安なことがある場合などは、調査業務をお奨めします。

エージェント業務料金
エージェン業務の料金は、不動産の個々の特性、取引の難易度により異なりますので、その都度、見積もりいたしますので、お問合せください。
原則として、平成16年2月18日国土交通省告示第100号「宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬」の額の範囲内で、売り手または買い手のどちらかご依頼をいただいた方からのみ報酬をいただきます。
尚、出張や特別な調査を要する場合などは、別途料金となります。


不動産取引エージェント業務
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